まだまだ知られていない家族信託とは
お世話になっております。代表の小池でございます。
本日は司法書士先生と銀行にて家族信託についてのお打合せをしてきました。
そこで家族信託について本日はお話をさせていただきます。
あまり耳にすることも少ない家族信託ですが、ご利用のタイミングや信託内容は
お客様それぞれ異なりますが、ご両親様が不慮の事故や認知症などにより
財産(預金、不動産など)を自身の意思で動かすことができなくなってしまう
など、将来のリスクに対しての事前対応として今注目をされている方法でございます。
もし認知症になってしまった場合は、後見人制度などにより後見人を選任するのですが、
後見人がついてしまうと、毎回後見人の方に財産を動かすときに確認をしなくては
いけなくなってしまい、実際には生活必需品の購入ですら自由にできなくなってしまう
ため、多くの方が実は困ってしまっている現実もございます。
家族信託はそのような将来のリスクに備えて、ご両親様が元気なうちに財産の管理に
関してご家族の方に信託をお願いする方法で、事前に家族信託をしておくと、万が一
将来ご両親様が認知症になってしまったとしても、すでに財産管理を信託しているため、
信託を受託している方が自由に財産を動かすことができます。
このように、家族信託を利用することで将来の事前対策をすることができますが、
信託をするにあたり、信託契約書などのお手続きをしなくてはいけませんので、
専門家の方の力が必要になってしまいますので、ご興味がある方はぜひお調べを
してみてはいかがでしょうか。
本日は司法書士先生と銀行にて家族信託についてのお打合せをしてきました。
そこで家族信託について本日はお話をさせていただきます。
あまり耳にすることも少ない家族信託ですが、ご利用のタイミングや信託内容は
お客様それぞれ異なりますが、ご両親様が不慮の事故や認知症などにより
財産(預金、不動産など)を自身の意思で動かすことができなくなってしまう
など、将来のリスクに対しての事前対応として今注目をされている方法でございます。
もし認知症になってしまった場合は、後見人制度などにより後見人を選任するのですが、
後見人がついてしまうと、毎回後見人の方に財産を動かすときに確認をしなくては
いけなくなってしまい、実際には生活必需品の購入ですら自由にできなくなってしまう
ため、多くの方が実は困ってしまっている現実もございます。
家族信託はそのような将来のリスクに備えて、ご両親様が元気なうちに財産の管理に
関してご家族の方に信託をお願いする方法で、事前に家族信託をしておくと、万が一
将来ご両親様が認知症になってしまったとしても、すでに財産管理を信託しているため、
信託を受託している方が自由に財産を動かすことができます。
このように、家族信託を利用することで将来の事前対策をすることができますが、
信託をするにあたり、信託契約書などのお手続きをしなくてはいけませんので、
専門家の方の力が必要になってしまいますので、ご興味がある方はぜひお調べを
してみてはいかがでしょうか。